賃貸のお部屋を退去するとき、借りていた人はお部屋を元の状態に戻す「原状回復」が 求められます。しかし、普通に暮らしていても、自然と時間が経てばお部屋は汚れてしまう もの・・・ これを経年変化・通常損耗といい、これは本来、大家さんの負担で修理するものであり、 借りている人の負担ではないのです。 では、どんなときに借りている人が負担(退去時に敷金と相殺)をするのでしょう? 例えば、借りていた人が故意や過失によりお部屋を汚濁・破損・汚損してしまった場合や、 善管注意義務を怠った場合、また、明らかに借りている人が常識を超えたお部屋の使い 方をして修繕の必要性がある場合などは負担義務が生じます。 |